埼玉県防衛大学校父兄会規約
第1条 名称
本会は、「埼玉県防衛大学校父兄会」という。
第2条 目的
本会は、会員相互の親睦を図り、埼玉県出身防衛大学校在校生及び卒業生の健全な伸長を助長し、併せて防衛大学校について広く一般に普及し、よき後継者の育成を図ることを目的とする。
第3条 事業
本会は、前条の目的を達成するため、次の各項の事業を行う。
1 埼玉県出身防衛大学校在校生及び卒業生の慰問・激励
2 防衛大学校の見学及び埼玉県下高等学校教員等に対する見学の奨励
3 防衛大学校の広報及び学生募集に対する協力
4 安全保障知識の普及・向上に関する事業
5 会員相互の親睦を図る事業
6 機関誌等の発行
7 総会の開催と役員の改選
8 その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第4条 会員
本会の会員を正会員と賛助会員に区分する。
1 正会員
埼玉県出身防衛大学校在校生及び卒業生の父兄
2 賛助会員
正会員の資格を有しない者で本会の目的に賛同する者
第5条 会費
本会の会費は、年額3,000 円とする。
第6条 入会
本会の会員としての資格は、次の各項に示す時期をもって取得する。
1 第4条第1項に規定する者にあっては、防衛大学校に子弟が入校したとき
2 第4条第2項に規定する者にあっては、役員会で承認されたとき
第7条 退会
本会の会員は、会長に届け出て退会することができる。また2年以上会費が未納のときは、退会したものとみなす。
第8条 会費等の不返還
既納の会費、その他本会に拠出した金品は、返還しないものとする。
第9条 役員
1 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)会 計 1名
(4)監 事 2名
(5)理 事 若干名
2 役員は総会において会員より選出するものとする。
但し、任期途中での役員の交代は役員会の承認事項とし、総会
で報告するものとする。
第10条 役員の任務
本会の役員は、次の職務を行う。
1 会長は、本会を代表し会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し会長の事故等があるときは職務を代理する。
副会長は、会員に対する事務局機能を担当する。
3 会計は、会計事務を統括し会計責任を負う。
4 監事は、会計を監査する。
5 理事は、本会の事業運営に必要な業務を行う。
第11条 役員の任期
1 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
2 役員の再任は原則として4期4年を限度とする。
但し、会長、会計の再任は2期2年を限度とする。
3 欠員により補選された役員の任期は、前任者の残任期間とす
る。
第12条 顧問
本会に顧問を置くことができる。
1 顧問は、会長が委嘱する。
2 顧問は、会長の諮問及び相談に応じる。
第13条 会議
本会の会議は総会及び役員会とし、総会は定期総会及び臨時総
会とする。
第14条 会議の構成
総会は、会員をもって構成する。役員会は、役員をもって構成
する。
第15条 会議の機能
会議は、会議構成員の過半数の出席をもって成立する。但し、会議構成員が会長に対し委任状をもって委任したときは、出席したものとみなす。
1 総会は、この規約に定めるほか、次の事項について議決
る。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)その他、会の運営に関する重要な事項
2 役員会は、この規約で定めるほか、次の事項について議決
する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会で議決した事項の執行に関する事項
(3)その他、総会の議決を要しない会務の運営及び会長が付
議した事項
(4) 運営上必要な事項
第16条 会議の招集
1 定期総会は、毎年1回会長が招集する。
2 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、又は会員の過半数から請求があった場合、会長が招集する。
3 役員会は、必要に応じ会長が招集する。
第17条 会議の議長
総会及び役員会の議長は、会長がこれにあたる。
第18条 会議の議決
本会の会議の付議事項は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
第19条 議事録
会議の議事については、議事録を作成するものとする。
第20条 資産
1 会費
2 資産から生じる収入
3 寄付金品
4 その他
第21条 予算及び決算
本会の収支予算は、年度当初に総会の議決により定め、その決算は、翌年度当初に総会の承認を得なければならない。
第22条 会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第23条 所在地
本会の所在地を、会計宅に置くものとする。
第24条 慶弔
役員会は、慶事(叙勲およびこれに準ずる功績)、弔事に関して常識的な金銭の支出をできる。支出内容は総会における報告事項とする。
附則
この会則の改正規約は平成25年5月19日から施行する。
第9条2 正会員 → 会員
第9条2を改正し、令和2年5月24日より施行する。
令和2年5月24日一部改正